広工大建築会会則

(名称)

第1条

この会は広工大建築会という。

(事務所)

第2条
  1. この会は本部を広島工業大学工学部建築工学科教室に置く。
  2. この会は各地方在住会員の意向により支部を設けることができる。

(目的)

第3条

この会は会員相互の親睦を図り,建築の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

この会は第3条の目的を達成するために会報の発行その他必要な各種事業を行う。

(会員)

第5条

この会は次の会員で構成する。

(1)正会員

広島工業大学工学部の建築工学科、建設工学科(建築工学コース)、土木工学科(建築工学コース)の卒業者および広島工業大学大学院工学研究科の建設工学専攻、土木工学専攻の修了者ならびに広島工業大学工学部建築工学科の現職教職員。

(2)学生会員

広島工業大学工学部建築工学科および前項記載の大学院専攻に在籍の学生。

(3)特別会員

広島工業大学工学部建築工学科の旧教職員で、役員会の決議により承認された者。

(役員)

第6条

この会の役員は次の通りとする。

  • 会長:1名
  • 副会長:若干名
  • 幹事:若干名
  • 監査役:2名

(役員の選任)

第7条

役員の選任は次の通りとする。
(1)会長は総会で正会員の中から選出する。
(2)副会長および幹事は会長が会員の中から指名する。

(役員の職務)

第8条

役員の職務は次の通りとする。
(1)会長はこの会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し,会長に支障があるときはその任務を代行する。
(3)幹事は会務を処理する。

(役員の任期)

第9条

役員の任期は原則として2年として再任を妨げない。

(役員の補助)

第10条

正会員および学生会員の中から会長の指名により,適宜幹事補佐をおくことができる。

(監査役)

第11条
  1. 役員のほかに2名の監査役をおく。
  2. 監査役は、役員会において役員以外の会員の中から選任する。
  3. 監査役は、この会の財産及び業務執行状況を監査し、その結果を翌年会計年度に属する総会にて報告する。
  4. 監査役の任期は原則として2年として再任を妨げない。

(相談役)

第12条
  1. この会は相談役をおくことができる。
  2. 相談役は前にこの会の会長,副会長又は幹事の職にあった者で役員会の議決を経て会長が委嘱する。
  3. 相談役は会務に関し会長の相談に応ずるものとし,役員会に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第13条

会議は定期総会,臨時総会および役員会とする。
(1)定期総会は毎年1回会長が招集する。
(2)臨時総会は役員会が必要と認めたとき会長が招集する。
(3)役員会は必要に応じて開催する。

第14条

総会は次の事項を議決する。
(1)会則および細則の制定および改正に関すること。
(2)決算および予算に関すること。
(3)役員の改選に関すること。
(4)その他重要な事項。

第15条

会議の議決は正会員の出席者の過半数をもって決定し,賛否同数の時は議長がこれを決定する。

(表彰)

第16条

この会は次の事項に該当する学生に対し,建築会賞を与えることができる。
(1)建築業界の発展に貢献した者。
(2)学業において優秀な成績を収めた者。
(3)この会の事業に貢献した者。
(4)その他該当すると認められる者。

(会計)

第17条

この会の経費は会費,臨時会費および寄付金その他をもってあてる。
(1)本会の入会金は2,000円とし,学生会員は入学時にこれを納めるものとする。
(2)本会の終身会費は10,000円とし,卒業時に納めるものとする。

第18条

会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第19条

予算および決算は総会で承認されなければならない。

(会則の改廃)

第20条

会則の改廃は役員会で審議し総会で承認されなければならない。

附則

この会則は,平成20年5月3日から施行する。